兄弟で上の子どもがすでに子ども手当てを申請していても、子ども手当の申請は1人ずつ申請するので生まれた赤ちゃんも新たに申請します。
2020/12/24
平成22年4月以前に児童手当を受給していて、平成22年4月以降に中学高卒業前の子どものいる家庭は、ひき続き子ども手当てに引き継がれます。引っ越しや家庭での変化がない限りは、申請は不要です。
ただし、児童手当を受け取っていた保護者が変わる場合や、振込先を変えたい場合、引っ越しをして住所が変わった場合など、何らかの変更がある場合は児童手当を受給していた子どもも自治体に再度、変更を届け出てください。
子ども手当ては始まったばかりなので、問い合わせ窓口が混雑する可能性も高く、余裕を持って行動しましょう。
平成22年度の子ども手当てにおいて、申請が必要な条件を抜粋すると、以下の条件が挙げられます。このほかにも外国籍の場合など、様々な理由で申請が必要になります。
今までの児童手当の受給対象は小学校卒業までの子どもでした。ですから平成22年度に中学2、3年生になる子どもは新たに子ども手当の受給者となるので、各家庭で申請が必要です。
赤ちゃんが生まれた場合も、申請が必要です。もしも兄弟で上の子どもがすでに子ども手当てを申請していても、子ども手当の申請は1人ずつ申請するので生まれた赤ちゃんも新たに申請します。受給資格がある場合、出生届を出す時に一緒に申請すると忘れません。
他にも、児童手当を受給していたが子どもと別居することになった場合や、受け取る保護者が変わった場合など様々な変化に対して届け出が必要な場合があります。各自治体に問い合わせて、申請漏れのないようにしましょう。
平成22年度の子ども手当の申請方法は、各自治体で定められています。申請が円滑に進められるポイントは、家庭の状況や子どもとの関係、必要なことをはっきりと説明できるようにしましょう。各自治体のHPや、配られている用紙を先に読んでおくと理解しやすいです。
平成22年度の子ども手当の申請場所は、住んでいる市区町村に申請します。子どもが違う地域の学校に通っている場合も、住んでいる地域の方で申請します。
平成22年度の子ども手当てに関する申請は、既に始まっています。平成22年度は初回の混乱を避けるため、9月30日までに申請して認められた場合は、条件が満たされれば4月分から受給できるそうです。
子ども手当の申請に必要なものは、申請する家庭の状況によって異なります。申請前に問い合わせて不備の無いようにしましょう。
保護者や子どものいずれかが外国籍の場合や、子どもと別居している場合、更に子ども手当てを受け取る保護者の印鑑が必要だけどスタンプ式の印鑑は認められなかったりと事前に知っておきたい条件もあります。
子ども手当の申請は、必要な提出物などが各家庭で異なる場合があります。周囲の話だけではなく、直接確認することが大切です。自治体によって受け付け窓口の名称(呼び方)も異なるので、情報だけに頼らず、自分で確かめながら申請しましょう。
子ども手当の支給が始まりました / 子ども手当ての申請方法