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子ども手当の支給が始まりました

平成22年度の子ども手当は、中学校終了までの子ども1人当たりに月額13000円が支給されます。この金額は一律で、未就学児も中学生も13000円の均等支給となります。

ママに抱っこされる赤ちゃん

2020/12/24

子ども手当の概要

厚生労働省によると、子ども手当ては次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するという観点から実施するものだそうです。つまり子ども手当ては、子ども達のこれからの教育や健やかな成長を、親だけではなく社会全体で考えているものだそうです。

正式名称は「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」とされ、子ども手当てに関しては、まだまだこれから様々な議論がされていくと予想されています。

平成22年度の子ども手当の申請

平成22年度の子ども手当の申請は、児童手当を受け取っている子どもはそのまま申請なしで、子ども手当てに移行することができます。

平成22年度の子ども手当てに関しては所得制限がないので、児童手当で支給制限されていた家庭も、子ども手当てを受け取れることになります。支給対象年齢のいる家庭で、児童手当の手続きをしていない場合は、改めて子ども手当の申請をする必要があります。

また、初回は支給についての混乱が予想される為、平成22年9月30日までに申請すれば、特例措置として4月分からの支給がされることになりました。

ただし、問い合わせや申請には混雑が予想されます。小さな子どものいる家庭では、急に子どもが具合が悪くなって申請どころではなくなる時もあります。あくまでも特例措置なので、気が付いた時点で申請するようにしましょう。

また、子ども手当てを受け取る対象の子どもの保護者についても一定の条件があります。子どもの年齢だけではなく、支給対象の保護者として子ども手当てを受け取る側についても条件を確認してから申請しましょう。

平成22年度の子ども手当の支給年齢

平成22年度の子ども手当ての支給対象年齢は、平成22年(2010年)4月の時点で中学校終了までの子どもです。その為、平成22年に高校に進学した年齢の子どもは支給対象ではありません。

平成22年度の子ども手当の支給額

平成22年度の子ども手当は、中学校終了までの子ども1人当たりに月額13000円が支給されます。この金額は一律で、未就学児も中学生も13000円の均等支給となります。ただし、この制定は平成22年度のものです。今後、支給額や支給条件が議論される可能性があります。

注意したいのは、世帯収入です。子ども手当てが支給されて加算されても扶養控除やその他の変更があるので、全体での収入増減は各家庭で異なります。

平成22年度の子ども手当の支給月

2.3.4.5月→6月受給
6.7.8.9月→10月支給
10.11.12.1月→2月支給

子ども手当の支給月は2、6、10月です。支給月の前月までが支給対象となります。例えば6月の支給対象は2月から5月の4ヶ月間ですが、平成22年度の4月からの法律なので、平成22年6月は4月と5月が支給対象になります。

同じように10月の支給対象は6~9月の4ヶ月間、翌2月は10~1月が支給対象になります。その間に転勤や引っ越しで済む地域が変わっても支給月に変わりはありませんが、再度引越先の自治体に問い合わせてください。申請する必要があるものは早めに申請しましょう。

平成22年度の子ども手当の注意点

子ども手当てに関する法案は、これからも議論される可能性があります。来年度は条件などに変更が起きる場合もあります。各家庭で子ども手当について、よく考え、理解していく必要があります。

関連:厚生労働省、子ども手当

子ども手当の支給が始まりました / 子ども手当ての申請方法

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