運転している時は助手席に取り付けた方が赤ちゃんの様子も見やすいと思われますが、万が一エアバックが作動した時は赤ちゃんの窒息が心配です。
2020/12/25
2000年4月1日、道路交通法(第71条の3第4項)が改正されて、6歳未満の幼児を自動車に乗せる場合はチャイルドシートを装着することが義務付けられました。もちろん、産院から退院する新生児もベビーシートを装着します。ただし様々な状況でベビーシートは免状される場合もあります。
もしも、使用義務が免除されない状況でベビーシートを装着させないと、行政処分として違反の基礎点数が1点加えられてしまいます。つまり1点減点されるということです。ちなみに、定められている一定の理由のない大人がシートベルトをしないと同じように1点減点になります。
この場合、行政処分の対象は赤ちゃん本人ではありません。車の運転手が行政処分対象になります。幼児用補助装置使用義務違反といって、減点のみで反則金等の請求はありません。
新生児用のベビーシートは、首のすわっていない赤ちゃんが安全に使えるように首と頭の周囲にクッションが入っています。車の揺れや、急なブレーキの衝撃から首や頭を守ります。
また、チャイルドシートと違って、ベビーシートはねんねの状態で乗車できます。新生児が眠ってしまっても取り外して移動できるタイプはお出かけに便利です。ただ、キャリーは新生児を守る目的なので、買い物の時に持ち歩ける軽さではありません。小さなベッドを運ぶような感じです。
新生児用ベビーシートを使うのは新生児から、だいたい1歳の誕生日までが目安です。新生児用チャイルドシートは新生児の大きさに合わせてあるので、身長は70cmまで、10kgまでが目安です。
メーカーによっては生後6ヶ月前から使えるチャイルドシートもありますが、年齢や体重によって使用方法や取り付け方が違うので説明書を読んで、赤ちゃんの乗る車に合っているか確認が必要です。
新生児用のベビーシートは、後部座席に装着させます。運転している時は助手席に取り付けた方が赤ちゃんの様子も見やすいと思われますが、万が一エアバックが作動した時は赤ちゃんの窒息が心配です。
やむを得ず助手席にベビーシートを取り付ける場合は、助手席を後部座席の方へ下げてエアバックから離します。ベビーシートはエアバックに背を向けて、後部座席に顔が見えるように装着します。
新生児のベビーシートは、新生児用の大きさに合わせて作られているので成長に伴い、使いにくくなる場合があります。ベビーシートの次はチャイルドシートです。そう考えると、どのようなタイプが適しているかが分かるまではレンタルで様子を見るという方法もあります。
地域によっては交通安全協会や自治体で、ベビーシートを無料貸し出ししてくれることもあります。その場合は、期間や条件が各地域で異なるので確認してください。
ベビー用品のレンタル会社でもベビーシートは扱っているので、対面式や回転のあるタイプなど、実際に使ってみると扱いやすいタイプがわかってきます。
新生児をタクシーに乗せる場合は、ベビーシートが用意されていないタクシーがほとんどです。しかし、中にはベビーシートやチャイルドシートを備え付けてあるタクシーもあり、持参で取り付けてくれるサービスもあります。
地域や個人タクシーなどで対応は様々なので、1番利用するタクシー会社に問い合わせて確認するなど、心配な時はあらかじめ考えておきましょう。乗車の際に新生児だと告げて、ゆっくり運転をお願いすることもできます。もちろん乗車の際は、母親はシートベルトを忘れずにしましょう。
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