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10月から子ども手当が変わります

平成23年10月1日からは新たな子ども手当が始まります。新たな子ども手当は平成23年10月から平成24年4月までと期間が決められた特別措置法です。

お菓子を食べる赤ちゃん

2020/12/24

子ども手当

平成23年10月1日から、子ども手当の詳細が変わります。支給額や対象年齢、所得制限など様々な面で見直しがある予定です。子どものいる家庭では第1子と第3子では支給額も異なります。

また、来年の平成24年度の4月からは児童手当が復活します。現時点でどこが変わって、どこが変わらないのかをしっかり把握しておきましょう。本当に子ども手当が子育て世帯にとって得なことなのかも気になるところです。

期間限定の特別措置法

子ども手当は平成23年9月現在、15歳の誕生日に達する以降の最初の3月31日までの子どもが支給対象(申請が必要)、つまり中学生までが月あたり13000円を一律支給されています。

一律13000円の子ども手当は今月、平成23年9月30日で廃止されます。翌日、平成23年10月1日からは新たな子ども手当が始まります。

新たな子ども手当は平成23年10月から平成24年4月までと期間が決められた特別措置法です。正式には「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」と呼びます。

平成24年4月から自民公明政権の時の児童手当が拡充されて復活する見通しです。特別措置法と聞くと難しく聞こえますが、簡単に解釈すると、来年4月に復活する新しい児童手当への移行をスムーズにする為のつなぎなのです。

平成23年10月からの子ども手当支給額

平成23年10月からの子ども手当

子ども手当で最も注目されているのは、その支給額です。

平成23年10月からは子ども手当支給額に変更があります。現在は1人月額13000円、つまり支給対象であれば年齢に関わらず13000円を受け取る資格があります。

平成23年10月からは、0~2歳、または12歳までの第3子以降の子どもは月額15000円が支給されることになりました。3~12歳までの第1子と2子および中学生は月額10000円の支給となります。

特別措置法における児童手当の最初の支給は平成24年2月です。具体的にどう変わるか考えてみましょう。なお、支給額の計算は子ども手当の支給が認定された場合の具体例になります。子ども手当支給に関しては各家庭での申請と認定が必要です。

1歳児の子ども手当具体例

平成23年9月現在1歳の子どもは来月、平成23年10月の子ども手当支給日には平成23年6~9月までの子ども手当である月額13000円4ヶ月分が支給されます。支給合計額は52000円ということです。

同じく1歳の子どもが平成24年2月に予定されている子ども手当支給日には、2歳以下なので月額15000円4ヶ月分が支給されます。支給合計額は60000円です。これは平成23年10月~平成24年1月までが支給対象です。

上記の例は0~2歳、または12歳までの第3子以降の子どもにあてはまります。

8歳児の子ども手当具体例

平成23年9月現在8歳の小学生ではどう変わるでしょうか。平成23年10月の子ども手当支給日には平成23年6~9月までの子ども手当である月額13000円4ヶ月分が支給されます。支給合計額は52000円です。

同じく8歳の子どもが平成24年2月に予定されている子ども手当支給日には、月額10000円4ヶ月分が支給されます。支給合計額は40000円です。これは平成23年10月~平成24年1月までが支給対象です。

上記の例は3~12歳までの第1子と2子および中学生にあてはまります。

支給対象は国内在住が基本

子ども手当の問題で思い出すのが、海外の子どもを養子縁組して何十人、何百人もの子ども手当を支給した事例です。そもそも、このような申請が認められるようでは子ども手当欲しさに日本に住むことも考えられてしまいます。そこまで考えずに子ども手当がスタートしたことも問題に挙がっていました。

平成23年10月からの子ども手当では、国内在住の子ども手当支給対象の子どもが短期留学した場合を除いて、こうした海外在住の子どもは養子縁組していても支給対象に認められません。

子ども手当の問題点

平成23年度はマニフェストで掲げた月額26000円満額を目指すと、当時の政権では言われていましたが実際はねじれ国会など政権内でも意見が分かれていました。マニフェストと掲げられていたにも関わらず、子ども手当は迷走しています。

まだ先のことですが、平成24年4月からは新たに刷新された児童手当が復活する予定です。そこでも子ども手当からの変更点が多くなりそうです。

子ども手当に関する情報は新しい制度が始まる前に、あらかじめ知っておいた方が安心です。支給額だけではなく、税金や控除内容にも変化があるので子ども手当の金額だけをみると大きく感じますが、全体で考えると決して得ばかりではありません。

来年、平成24年4月からの児童手当では世帯収入によっては減収にも繋がります。保護者は、これからの子ども手当について考える必要がありそうです。

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