消費税が8%の増税にともない「子育て世代臨時特例給付金」という給付措置を行います。
2020/12/24
2014年4月から消費税が8%に上がりました。それに合わせて、厚生労働省は子育て世代への負担を緩和するために「子育て世代臨時特例給付金(こそだてせだいりんじとくれいきゅうふきん)」という給付措置を行うと発表しています。
この給付金は1回限りで、増税に対する特例措置です。受け取るには所得や、他の給付金とダブルで申請できないなど条件があります。
給付金の対象者は、平成26年1月の児童手当受給者で、平成25年度の所得が児童手当の所得制限に満たない人です。
この対象者が児童手当の振り込み名義人となっている人のことです。
児童は平成26年1月の児童手当受給(※1特例給付含む)対象となる児童です。
ただし同じく発表された※2臨時福祉給付金(りんじふくしきゅうふきん)と生活保護の被保護者は省かれるそうです。
つまり対象児童であっても、臨時福祉給付金のほうで給付金を受け取っている場合は、子育て世代臨時特例給付金の給付対象から外れます。
特例給付とは、児童手当で所得制限額を超えている人を指しています。
臨時福祉給付金(りんじふくしきゅうふきん)とは、平成26年度分市町村税が課税されない人が対象の、特例措置です。生活保護制度の被保護者となっている場合などは省かれます。
支給額は1人につき1万円で、老齢基礎年金など対象とされる受給資格のある人は5000円加算される予定です。
子育て世代臨時特例給付金の申請は、平成26年1月1日に住民登録されている自治体に申請することになります。
申請日や詳しい申請方法は、まとまり次第、各自治体が報告するそうです。自治体によって日数や方法が異なるので気をつけてください。
子育て世代臨時特例給付金の給付金額は、対象者1人につき一律1万円です。
児童手当とは別で、1回だけの給付になります。児童手当に上乗せされず、全く別の給付手続きと支給を行うそうです。つまり1回の給付に対して、児童手当とは別に新たな申請が必要です。
子育て世代臨時特例給付金の給付時期は、自治体によって様々でばらつきが出ることが予想されています。実はこの給付金の告知日も、自治体によって誤差があります。
そのため、詳しい給付時期は各自治体のホームページやお知らせで確認する必要があります。
厚生労働省の見解では、2014年7月頃からが申請開始の目安としています。確実な開始日程は各自治体に任せている状況で、隣同士の地域でも自治体が違うと申請開始日が異なるといった現象が予想されます。
申請は各家庭で行います。申請方法も、自分が対象となる地域の自治体で発表されます。自ら申請しないと、子育て世代臨時特例給付金は受け取ることができないので要注意です。
現在わかっている情報で考えると、子育て世代臨時特例給付金については、児童手当のように国で支給日が定められていないので、該当者は自分で調べて申請する必要があるとわかりました。
つまり、ちゃんと申請時期や方法を確認しないと、対象期間を逃してしまう可能性が出てくるのです。
そう考えるとちょっと焦ってしまいますが、自治体からの発表を待ちましょう。
今回は1回限りの申請で、まだ詳細が自治体からも発表されていない地域ばかりなのですが、すでに詐欺や個人情報搾取の被害に気をつけるように呼びかけが始まっています。
児童手当と違って、特例給付金という言葉だけが先行して全容が明らかになっていないので、わからない部分が多いのが現状です。
そこを狙って「個人情報や口座番号の確認」と偽って情報を聞きだす、「特例措置なので、今回は振り込み手数料が必要」などと個人情報や金銭を要求する詐欺が予測されています。
実際は自治体から電話で個人情報を確認することも、金銭の振り込みや早急な支払いを要求することもないそうです。各家庭で気をつけましょう。
もしも、個人情報や金銭のやりとりを強要されたり焦らせるような事態があったら、まずは自治体に直接確認の電話をしてください。特に土日で自治体に連絡が取れない時は、早急に要求されることはないと考えて月曜日に確認するまで何もしないこと、警察に相談することをおすすめします。
厚生労働省や市区町村が、ATMの操作をお願いすることもないそうです。