子どもの学資保険でよく耳にする保険用語を、育児家庭にわかりやすく解説します。保険には普段の生活では使わないような単語が沢山あります。
2020/12/23
子どもの学資保険でよく耳にする保険用語を、育児家庭にわかりやすく解説します。保険には普段の生活では使わないような単語が沢山あります。保険用語を理解して、学資保険選びがスムーズに進むようにお手伝いします。
学資保険とは、教育資金の準備を目的として毎月一定額を保険料として支払っていき、契約時に設定した満期で給付金を受け取ることのできる保険です。
特筆すべきは、子どもの教育費準備に焦点を合わせている保険ということです。契約者は両親や祖父母といった養育する立場にある人で、被保険者は子どもです。
特約をつければ契約者が、被保険者である子どもを残して死亡した場合も、保険契約が続行されて満期を迎えることができるので、確実に教育資金を確保できるメリットもあります。
ただ、途中で解約してしまうと払い込んだ保険料のほうが多くなってしまう元本割れ(がんぽんわれ)という現象がおこります。
子ども保険とは、将来の教育資金を準備するための貯蓄性の高い保険です。保険会社によって、「学資保険」を「子ども保険」という保険商品で取り扱っています。
昔は教育資金の準備として加入できる保険は、学資保険だけでした。子ども保険は、学資保険に保険会社が参加するようになってから名づけられた名前です。
学資保険や子ども保険は、教育資金を準備することが最大の目的です。この教育資金の準備に重点をおき、他の医療保険を省いて満期の返戻率を高くした学資保険が「貯蓄型学資保険」と呼ばれています。
銀行に預金して、自分でまとまった教育資金を貯め続けることが苦手な人にとって、貯蓄型の学資保険は心強いです。
貯蓄型の学資保険では、契約時に固定金利を選ぶと元本が保証されるので損しにくい傾向があります。返戻率を高めることができるのは変動金利ですが、多少のギャンブル性があるので金利変動に注意が必要です。
保障型の学資保険は、教育資金を準備する保障や、医療保障など保険に厚みを持たせてくれます。
学資保険は契約者が子どもの両親で、被保険者は子どもになるパターンが王道です。しかし赤ちゃんから保険料は取れません。だから契約者である親が満期まで払い込むことが前提条件です。
何らかの事情で契約者が死亡した場合、保険の効力が失われるものですが、「保障型学資保険」はこうした事態でも死亡保障を受けることができ、学資保険の契約を続行できます。保障型は、万が一の事態での安心感が特徴です。
特約で被保険者の子どもに、医療保障をつけることもできます。ただし満期での受取額は、払い込んだ保険料よりも低くなることが一般的です。
赤ちゃんが生まれる出生予定日前に、契約者が学資保険の契約をすることがあります。保険会社によってことなりますが、だいたい妊娠後期にあたる出生3ヶ月前くらいから契約可能です。
こうした出生前の契約を、出生前加入(しゅっせいまえかにゅう)と呼びます。学資保険では契約時の被保険者(お腹のなかの赤ちゃん)の年齢は0歳と数えられます。
学資保険や子ども保険において、死亡保障や医療保障など追加できる保障を特約を呼んでいます。
特約をつけることで学資保険や子ども保険がより強化されるイメージがありますが、あくまでも保障特約なので教育資金として貯蓄されない部分です。
たくさん特約をつけると、特約のぶんだけ毎月払う保険料が増えます。でも満期でうけとる金額は変わらないので、払い込んだ保険料のほうが多くなる現象があります。
保険のなかには、払込免除特約という特約をつけることができる商品があります。
契約者の死亡や特定疾患、後遺症など定められたなんらかの事情によって保険料を払うことが継続できないと認められたとき、契約を解除せずに以降の保険料の払い込みが免除される制度です。
ただし免除になる基準は、保険会社やその保険商品によって条件もことなるので、特約をつけるさいには注意が必要です。学資保険の払込免除特約は、契約者が赤ちゃんの父親だった場合、赤ちゃんの父親が死亡しても満期まで保険料が払い込まれたこととされて、受取人の子どもは満期を迎えたら、満期額を受け取ることができます。
育英年金特約とは学資保険に付加できる特約の1つです。学資保険の契約者が死亡した場合や、特定の重度障害などになってしまった場合、被保険者の子どもに育英年金からの一定の保険金が満期まで支払われます。
育英年金特約が最初からついている保険もあれば、特約として付加するタイプの保険もあります。
クーリングオフ制度は、定められた期間であれば申し込みを撤回、契約を破棄できる法的制度です。
自分の意思は違うのに強引に契約せざるをえない状況にされてしまったときや、重要な説明もなく申し込みを強要されたときにも利用できます。
保険でのクーリングオフ制度は、一般的にはクーリングオフの書類を受け取った日か、申し込み日どちらか遅い日付から8日以内なら利用できます。保険会社によっては独自のルールで8日以上たっても効力を発揮させるケースがあります。
ただし新規で保険契約したものが対象で、前から継続している保険の更新や、特約を追加したときはクーリングオフ制度の対象外です。