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出生届け 赤ちゃんが生まれたら必要な手続き

出生届けは出生日を含めて14日以内に、市・区役所や町村役場の戸籍係の窓口に届けます。

赤ちゃんにキスするママ

2020/12/25

赤ちゃんが生まれたら必要な手続きが「出生届」です。
赤ちゃんが生まれたら、期限の決まった手続きがいくつかあります。産院で必要な書類を受け取る場合もあるので早めに用意しておきましょう。

出生届の提出期限

出生届けは出生日を含めて14日以内に、市・区役所や町村役場の戸籍係の窓口に届けます。例えば生まれた時間が4月1日の午前7時でも、午後23時でも、提出期限は4月14日になります。生まれた日が1日目となるので注意してください。

しかし、14日目が日曜や祭日の場合は翌日に延長されて15日が提出期限となります。年末年始やゴールデンウィーク等の大型連休にさしかかる時は、役所に問い合わせてください。

事故や天災によってやむなく14日の期限が過ぎてしまった場合は警察や病院で「届け出遅延理由書」を発行してもらい、出生届と合わせて提出します。期限を忘れたり、正当に認められない理由で遅延すると簡易裁判所から過料(罰金)の通知が発行されるので、必ず期限を忘れずに、遅れる場合は早めに相談します。

名前が決まらずに期限が迫った時は、名前の欄を空白にして出生届を出すことができます。名前の欄は空白や「保留」としておきます。その場合、名前が決まり次第、早急に役所で「追完届(ついかんとどけ)」を提出して手続きをします。

しかし、追完届で名前を提出した場合は戸籍に新たに名前を書き加えることになります。ですから子どもが将来、戸籍を見れば、出生届を出した後で名前を加えたことが分かります。そのようなことからも、提出期限内に名前を決めることが望ましいです。

また、提出期限ぎりぎりでは記載ミスがあった場合に修正に焦ることになりがちです。余裕を持って葉や眼に提出できるように準備しましょう。

出生届けは左半分がこの両親が記載、右半分は出産に立ち会った医師や助産師が記入する出生証明書になります。産院によっては出生証明書を記載した用紙を用意してくれるので、用意すべきか確認しておきましょう。

出生届の提出先

出生届けは以下の戸籍係に提出できます。

日本国内の場合、届け出は1通です。

海外で出産した場合は病院で出産証明書を発行してもらいます。それを出生届とともに、その国の日本大使館や領事館に届けますが、各国で大使館までの距離や国籍に関する注意点があるので、先に確認しておきます。

出生届けを出す人

出生届を出すのは、その赤ちゃんの両親です。母親は産院にいる期間なので、父親が提出するパターンも多く、14日という提出期限内に両親がいけない場合は身内が代理に届け出ることもあります。母親は産褥期間で、新生児を連れて出生届を出すことは身体的にも大変なことです。出産前に、父親や代理に頼めるかどうか相談しておきましょう。

出生届の書き方

役所に提出する出生届けは、普段書き慣れていないぶん注意すべき点がいくつかあります。提出時に訂正するのも大変なので、落ち着いて書きましょう。

届け出日と宛名

出生届の文字の下に届け出日を記入する欄があります。実際に届け出を出す日です。その下の「長殿」な前の空白には役所の所在している区長や市長を記します。例えば東京都世田谷区ならば「東京都世田谷区長殿」となります。

子の指名

楷書ではっきりとフルネームで記入します。文字の間違いには十分注意してください。間違えた場合、後から簡単に訂正することはできないので、代理人に届けてもらう際は必ず再確認しましょう。

父母との続き柄

法律で正式に結婚している両親の間に生まれた子どもは「嫡出子」にチェックします。それ以外は「嫡出でない子」に当てはまります。男女の前に長男、長女なら「長」、次男次女は「二男」「二女」となります。

生まれたとき

出生届の右側に医師や助産師が記入した出生証明書があります。それを見ると出生日や時間が記されています。

生まれたところ

出生届の右側に医師や助産師が記入した出生証明書があります。それを見ると「出生の場所」に正しい住所が記されています。自宅出産の場合は自宅の住所を記入します。

住所(住民登録をするところ)

赤ちゃんの両親が住民登録している住所を書きます。

本籍

本籍は住んでいる場所と同じとは限りません。両親は幼いころに住んでいた地域や故郷に本籍があることもあります。運転免許証があれば本籍が記載されています。戸籍謄本で確実に確認できますが、出生届を出す期限までに確認しなければいけません。これを機に1度、前もって調べておくと安心です。

届出人

届出人とは、は赤ちゃんの出生を届ける義務のある両親を指します。実際に役所に届け出を持っていく人ではありません。

出生届を出す際に必要なもの

出生届を出す際は母子健康手帳を忘れずに出して下さい。母子健康手帳の「出生済み証明」という欄に、出生届が受理されたと記してもらいます。国民健康保険の加入も同時にできるので両親の保険証を持っていくと手続きが1度に済みます。

社会保険加入者は「出生届受理証明書」を発行してもらい、勤め先に提出して手続きを進めましょう。役所では子どもの様々な手続きができるので、出生証明書に捺印した印鑑は訂正や手続きの為にも、持っていきましょう。

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