育児中の自転車。自転車のルールと、子どもを乗せる時の注意点を紹介します。
2020/12/25
子どもを自転車に乗せると、行動範囲が広がり、徒歩のベビーカーに比べて移動時間も短縮されて便利です。多くの家庭で、子ども乗せ自転車が活用されていますが、自転車の事故も減っていないのが現状です。
自転車で転倒や接触事故を起こすと、大人よりもバランスのとれない乳幼児は体が直接地面に叩きつけられたり、頭から落下したり大きな怪我の危険があります。
もしも、こどもを乗せて自転車に乗る時は、転倒やふらつきで大きな怪我をしやすいのは大人よりも子どもだと考えてください。
自転車は免許証や試験がいらないのでラクですが、道路では交通ルールを守って安全を心掛けましょう。自転車のルールと、子どもを乗せる時の注意点を紹介します。
自転車も乗り物の1つなので、交通ルールを守る必要があります。気軽に乗り降りできる自転車は、なんとなく歩行者的な考えになりがちです。自転車を運転している時は「軽車両(けいしゃりょう)」といって、車の一種だととらえられます。
でも歩行者から見れば、我が物顔で歩道を占領したり、猛スピードで走り抜ける自転車は、車同様に危険な存在です。交通ルールと聞くと「車」「歩行者」の2つに分けがちですが、「自転車」も加えて考えてください。
簡単に自転車の交通ルールを紹介します。知っているようで知らなかったり、曖昧に覚えているだけのこともあり、意外とはっきり答えられないルールがあります。
自転車に乗ったら、車と同じようにルールが付きまとうものです。車道では、車と同じ信号に従ってください。ただ、ちょっと車と違うところもあるので気を付けましょう。
車道では進行方向に向かって左端を走ります。車道脇に路側帯(ろそくたい)がある時は、歩行者に気を付けて走行できます。でも、歩行者専用の場合や、歩行者が多い時は歩行者優先になります。
左折と直進は車同様です。右折の時は、車だと右折ラインから曲がりますが、一度向かいに直進して渡ってから曲がりたい方向に道路を渡ります。ちょっと面倒かもしれませんが、自転車は車道の右折ラインには入りません。
トンネルでは車のみの走行しか許可されていない場合もあります。特に車の往来が多いトンネルは、歩行者専用通路や自転車の走行ラインがトンネルの外側にあったりします。
大きな交差点では横断歩道の隣の、自転車横断帯(じてんしゃおうだんたい)といって、自転車用の横断ゾーンを使用します。
自転車横断帯の無い横断帯では、横断歩道の脇側を渡ってください。歩行者にぶつかりそうな並縫い走行や、スピードをだすことは控えます。
横断歩道で人や自転車が多くて、真っすぐ自転車が走れない時は、ママだけ自転車を降りたほうが安全です。特に自転車に子どもを乗せている時のゆっくり走行は、バランスがとりにくくてフラフラして周りの歩行者に迷惑です。横断中にフラフラ走るよりは、降りて自転車を押して渡りましょう。
横断歩道を渡る時、子どもを乗せている時は黄色信号になったら渡らない方が安心です。子どもをのせている時の無理な横断は控えます。子どもは大人の真似をするので、交通ルールに従うことが大切です。
車道にある一時停止ラインでは、一時停止して見通しの悪い交差点や、多方面から往来する乗り物や人をチェックする必要があります。
車はもちろん一時停止して安全確認が必要ですが、自転車も同じです。自転車走行中も一時停止ラインでは止まって、安全確認します。スピードを出して走り抜けると危険です。
子どもを乗せた自転車で一時停止する時は、急ブレーキに気を付けてください。子どもはベルトを締めていても体重が軽いので、自転車から放り出されることがあります。
子ども乗せ自転車は、きちんとお座りができる1歳以降が安心です。乗せる子どもの年齢は6歳未満です。実は法律では、小学生は当てはまりません。
自転車の前カゴに乗せる子どもの年齢は、4歳未満、体重は15キロ未満です。補助席によって限度の体重の目安があるので、購入時に確認してください。
何歳から乗せるかは各家庭の判断が大きくなります。ママの注意が聞ける年齢になるまでは危険だと判断する家庭もあれば、保育園に通園する際にどうしても必要で安全ベルトとヘルメットを着用して1歳過ぎから乗せる家庭もあります。
都道府県や地域によって、ルールがある場合もあります。各都道府県の警察のホームページなどで、子ども乗せ自転車を使う前に確認してください。
自転車事故は多いので、事故防止や呼びかけのページが作られている場合もあります。どんな状況で事故が起きやすいか知っておくと、自分でも気を付けやすいものです。
子どもを自転車に乗せることは例外的に認められています。16歳以上の保護者が、補助席を取り付けて幼児を乗せることが条件です。
16歳に満たないお兄ちゃんやお姉ちゃんが、弟や妹を乗せて運転することは避けてください。同じように子ども同士の2人乗りも認められていません。立ち乗りも禁止です。あくまでも子どもを乗せることは例外なので、細心の注意が必要なのです。
子どもを2人乗せることは基本的には違法ですが、法的に安全基準をクリアした自転車ならば容認するという状態です。
自転車の補助席に1人乗せて、背中に赤ちゃんを1人抱っこひもでおんぶして運転することは都道府県によって大きくルールに差があるようです。
ママ自身も赤ちゃんを背負っているのでとっさの動きが出にくいようです。かなり自由が利きません。どのようなルールであっても、万が一の時に補助席の子どもと、おんぶしている赤ちゃんを同時に守ることができるのか考えてみてください。
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