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産後も間にあう医療費控除

産後ママが育児の合間でも、簡単に理解できるように医療費控除についてわかりやすく説明します。

赤ちゃんとパパとママ

2021/01/07

出産のための入院や通院で医療費控除をうけることができるケースがあります。産後ママが育児の合間でも、簡単に理解できるように医療費控除についてわかりやすく説明します。妊娠時はあまり考えなかった医療費やお金のこと、産後からでも遅くはありません。

医療費控除とは

医療費控除(いりょうひこうじょ)とは確定申告の1つです。定められている期間内に支払った総額によって、条件を満たしていれば所得控除が受けられます。

普段病気知らずな人も、妊娠・出産においては高額医療費を支払うこともあり、控除対象になるケースがあります。産後は確定申告時まで領収書や記録を保管しておくと安心です。

出産の医療費控除

医療費控除の対象期間

医療費控除を考えるときは、1年間を1つのサイクルとして考えます。その年の1月1日から12月31日までが1サイクルです。

ところが妊娠・出産に関しては年末年始をまたぐことも珍しくありません。この場合は、

一緒に申請できる人

ママの妊娠・出産で医療費が高額になった場合は、生計を同一する同居の家族1人1人の医療費がわずかであっても控除をうけることのできるチャンスです。

医療費控除を申請するときは、ママ自身の医療費だけではなく条件をみたしている家族の医療費も合算できます。

ママが納税者であるパパの扶養に入っている場合、パパが家族全員をまとめて申請することができます。そのため、パパだけでは歯科治療などで小額の医療費だったとしても、ママが妊娠・出産で高額医療費になった場合は合算して申請できるのです。

例えば同じ家で暮らしている3人家族(単純にパパとママ、そして産まれた赤ちゃん)が1月1日~12月31日までに支払った医療費は合算できるというわけです。

ここで問題なのは、医療費控除を合算できる条件の1つ「生計を一とする」です。つまり生計同一ではないと合算できません。

この1年間でママも仕事をしていた場合でも「生計を一にする」に当てはまっていれば合算できます。合算した額を、どちらかが申請すればよいのです。

逆に二世帯住宅で、光熱費や収入も別々にしている場合は、「生計を一にする」の対象と認められないこともあるようです。

対象金額の上限

医療控除額には申請のきっかけになる金額があります。まず、この金額にあてはまるなら医療費控除の可能性があると考えてください。

1年間で生計を同一する一世帯の合算した医療費が10万円を超えた場合、もしくは、総所得が200万円以下でかつ医療費がその5%以上になった場合です。

ただし、200万円を超える医療費控除は受けることができません。だから沢山払えば、必ずいっぱい還付されるわけではありません。

カード払いは契約をした日が焦点

出産と医療費控除

医療費も高額になるとクレジットカードで支払う人もいます。医療費控除を考えるうえで、年をまたいだ場合の例を挙げます。

もしも12月31日に産院を退院して、その日に入院費やかかった総額を請求され、12月31日にクレジットカードで支払ったとします。

でも、クレジット会社からの請求は年明けになります。ここで気をつけたいのが、カード払いの締結をしているのは12月31日という点です。

支払いが年明けになっても契約自体は12月31日なので、これは年内の医療費として考えることができます。ただ、カード払いにすることで生じる利息や延滞料金などの手数料は控除対象外です。

では、12月中に産院に入院して出産したものの、退院や支払いが翌年1月になった場合はどうでしょうか。この場合は支払いが翌年1月1日以降になるので、入院した昨年分は翌年の控除対象額に計算されます。

産後ママがやってほしいこと

領収書はまだ捨てないで!

医療費控除を受ける1つのサイクルはその年の1月1日から12月31日までですから、1年の前半で出産したとしてもまだ領収書やかかった金額は保存しておきましょう。

生計を同一にする家族も、1年間で医療費が5000円以下だったとしても合算できればまとめて申請することができるので、くせでレシートや領収書などを捨てないようにお願いしてください。

陣痛時のタクシー代

お産でバタバタしていたあと、ふと気になるのが陣痛時に利用したタクシー代です。通常の通院ではタクシー代が全額対象になるかといった、公共交通機関の交通費のほうが対象に含まれやすいです。でも、陣痛時などお産間近のタクシー代は医療費控除の対象となります。

陣痛時、電車に乗って産院まで1時間かかったり深夜で公共の交通機関の利用ができないとき、有料高速道を利用すれば15分で到着するといった理由がある場合は、有料道路の料金も対象となります。

つまり急を要する場合や、身体的にタクシー利用せざるを得なかった場合は控除対象額とみなされます。その時の領収書は必ず保管しておきましょう。

ちなみにバスや電車利用で領収書がない場合は、実際の申請時に記入するので、わすれないうちに記録しておきます。

産院での買い物について

出産後、産院の売店で飲料や食品、悪露シートを買い足すこともあります。これは入院中であっても医療費控除の対象にはならないので注意してください。同じように産院にいながら、個人で出前をとるのも対象外です。

同じ飲料や食品でも、産院から支給される朝食など入院メニューに含まれる料理等の請求額は、医療費控除の対象です。

出産時は様々な出費が一気になるので、まずは領収書や請求書を保管してあとから分別するとわかりやすいです。

今まで知らなかった!

医療費控除という言葉は、ちょっと難しい手続きにも聞こえます。妊娠を考えるにあたって、別の疾患を治療した人もいますが、これもさかのぼって5年前までは申請することができます。

もしも今回2人目以降の出産だった場合、5年以内に1人目の出産で高額医療費を支払って控除対象になっていれば、そのときのぶんの改めて申請することが可能です。

その際は、控除の申請は別々です。また、さかのぼったほうの領収書や交通費のメモ、源泉徴収票などが必要です。産院から退院したら探してください。

つまり、医療費控除には条件がありますが、産後すぐに諦める必要はありません。育児に慣れてから改めて計算してください。

スムースに進めるために領収書類を捨てないように心がけてください。もちろん生計同一なら、出生後の赤ちゃんの医療費も対象です。

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